3年延長!
住宅ローン控除の期間が13年に延長されました。
住宅ローン控除とは
マイホームを購入するとき、ほとんどの人が住宅ローンを利用します。
住宅ローン控除もしくは住宅ローン減税とは、一定の要件を満たせば所得税の還付が受けられます。
正式には「住宅借入金等特別控除」と呼ばれるもので納めた税金が還ってくる制度のことです。住宅ローンを利用して、マイホームを購入したときに10年間、その年の年末残高の1%が所得税や住民税から控除してくれるというものです。
期間は10年間で、残高の上限は4,000万円、最高で40万円の控除が受けられます。
控除額は、所得税から引かれるもので、所得税から控除される金額は納めている所得税が上限になります。
「ローン残高1%」の控除額が所得税より大きい場合で控除しきれない分は、その年の住民税から控除されます。住民税から控除される金額は136,500円が上限になります。
住宅ローン控除が受けられるための条件
住宅ローン控除が受けられる人は、住宅ローンを借りてその家に自らが居住すること。
1.控除を受けられるのは入居してから10年間になりますので10年目の年末まで住んでいなければなりません。
2.住宅の床面積は50平方メートル以上になります。
床面積は登記簿謄本で確認できます。
3.住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
年収が3,000万円以内であること。
住宅ローン控除期間が3年延長になりました。
住宅ローン控除期間は、本来10年間だけですが消費税増税に伴い一定期間の間13年間控除されるようになりました。
最初の10年間は今までと同じですが、
11年目から13年目までは
1.建物価額の2%÷3年間
2.年末残高1%
上記いずれか低い方の値になります。
住宅ローン控除が3年延長されて、消費税増税分2%の負担が減税という形で還元されます。
住宅ローン控除期間の3年延長を受けられる人は
2019年10月から2020年12月末までに入居した方が対象です。
住宅ローン控除及び3年延長は確定申告をしなければ受けられません。
住宅ローン控除を受けるには、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。
普段会社員の方は確定申告をしていないでしょうが、入居日の翌年2月16日から3月15日までに、忘れずに確定申告をしてください。
一度申告すれば、2年目以降は年末調整で会社が手続きしてくれます。
住宅ローン控除の確定申告に必要な書類
確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書
国税庁のサイトからプリントまたは税務署、市・区役所などで配布しています。
1.源泉徴収票
2.給与所得者は勤務先から入手
3.住民票の写し
4.住宅ローン控除を受ける人の住民票。
実際に住んでいるかどうかの確認です。
5.住宅ローン年末残高証明書
住宅ローンを借り入れした金融機関より送られてきます。
6.購入したときの売買契約書
7.契約書をコピーして提出してください。
8.建物・土地の登記事項証明書
購入した住宅の住所を管轄する法務局で取得
書類は、地域の管轄する税務署に郵送か持参してください。書類に不備がなければ、受理されて1ヶ月後ぐらいで指定した口座に振り込まれます。
まとめ
住宅ローン控除が3年延長されたのは大きいですね。
会社員の方は、確定申告されたことがないでしょうが、面倒がらずに一度だけですから頑張って下さい。
申告は入居した年の翌年3月15日迄です。
次からは会社の年末調整でやってもらえます。
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