MENU

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類

目次

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、一定の条件を満たせば入居した年から10年間、所得税の還付または控除を受けることができる制度のことです。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。

住宅ローン控除の3年延長
購入した住宅が、消費税10%の場合は控除期間が10年から13年間と3年延長する措置が取られます。
ただし2020年12月末までに入居することが条件になります。

最初の10年間
借入金年末残高(上限4,000万円)の1%

11年目から13年目までは
借入金年末残高(上限4,000万円)の1%
建物購入価額(上限4,000万円)の2%÷3年
いずれか小さい方の額になります。

◆認定住宅の場合は、借り入れ年末残高の上限5,000万円
建物購入価額の上限5,000万円

住宅ローン控除の確定申告

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
何もしないでほっておくと住宅ローン控除は受けられません。
特にお勤めの方は、普段確定申告をしていないので注意してください。

お勤めの方は、毎年会社が代わりに税金を給料から天引きして税務署に納めて年末になると過不足を調整する「年末調整」を行っているため、ご自分でやることはありません。

でも住宅を購入したら最初の年だけ確定申告してください。
2年目からは、税務署より「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」金融機関からは「残高証明書」が送られてきますので勤務先に提出してください。

勤務先で年末調整してくれますので、2年目からはご自身での確定申告は不要になります。
税務署から送られてくる、「住宅借入金等特別控除証明書」は10年分送られてきますので大切に保管しておいてください。
確定申告の期間令和2年の場合2月17日(月)から3月16日(月)までです。

住宅ローン控除の確定申告に必要な書類


1.
会社員の場合は確定申告書A(第一表と第二表)、住宅借入金等特別控除額の計算明細書
国税庁のサイトからプリントまたは税務署、市・区役所などで配布しています。

2.  源泉徴収票
給与所得者は勤務先から入手

3. 住民票の写し
住宅ローン控除を受ける人の住民票。
実際に住んでいるかどうかの確認です。

4.住宅ローン年末残高証明書
住宅ローンを借り入れした金融機関より送られてきます。通常は11月頃に発送されますのでなくさないようにしてください。これにより12月31日時点の住宅ローン残高がわかります。
住宅ローン年末残高証明書は毎年必要になりますので忘れずに準備しておきましょう。

5. 購入したときの売買契約書
住宅の売買契約したときに、売主・買主・署名、押印して不動産会社より受け取ったものです。
契約書をコピーして提出してください。
住宅を購入したことがわかります。

6. 建物・土地の登記事項証明書
登記が終わりますと、登記識別書と一緒に司法書士から送られてきます。これにより、たしかに自分の所有権、建物の床面積が50平方メートルを超えているかどうかが確認できます。
もし紛失した場合は、購入した住宅の住所を管轄する法務局で取得できます。

住宅ローン控除確定申告手続き

住宅ローン控除の確定申告は、必要書類を揃えて地域の管轄する税務署で手続きを行います。税務署に直接行かれない方は、郵送もしくはe-TAXで入力電子申請を行ってください。書類に不備がなければ、受理されて1ヶ月後ぐらいで指定した口座に振り込まれます。

住宅ローン控除を受けるためには要件があります。

住宅ローン控除を受けるためには「住宅そのものに関する要件」「ご本人の所得」「ローンに関する要件」があります。
購入した物件に自らが居住することです。


1.物件引き渡しを受けた日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいなければなりません。
本人が居住しているか、していないかは住民票で確認されます。

2.居住する住宅の床面積が50平方メートル以上あること。床面積は不動産登記簿で確認されます。

3.本人の所得に関する要件は、その年の合計所得金額が3,000万円以下で有ることです。

4.住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンの返済期間が10年以上あることが条件です。
繰り上げ返済などで、期間が10年未満になってしまった場合、その年から受けられなくなりますのでご注意ください。

まとめ

住宅ローン控除を受けるためには、ご面倒でも必ず確定申告をしてください。申告しない限り戻ってきません。2年目には確定申告を行わなくても年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

40年に渡り不動産経営をしてきました。いろいろのお客様に接し誰もが高額のお金を出してマイホームを購入するのには不安があります。少しでも安心できるように情報発信していきます。不動産宅地建物取引・ファイナンシャルプランナー

コメント

コメントする

目次