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マイホーム購入するときに親から資金援助を受ける3つの方法

マイホーム購入資金援助2
住宅購入資金援助

友達や、会社の同僚など、マイホーム購入をし始めました。そういう年代に入ってきたのだなと思う時が来ます。

そろそろ「うちもマイホームを考えないといけないな」と思ったときはご両親に相談してみてください。ひょっとしたら資金援助してくれるかもしれません。

マイホーム購入親からの資金援助ありがたいですね、喜んで資金援助してもらいましょう。住宅を購入するには資金が必要です、少しでも金利のかからないお金があると、後々楽になります。頭金が多ければ多いほど、マイホーム購入後も月々楽に暮らせます。

親から資金援助してもらう方法は3つあります。
1.資金を贈与してもらう。
2.親から資金を貸してもらう。
3.親と一緒にマイホームを購入する。

目次

マイホーム購入親からの資金贈与

親からお金をもらうと、贈与税というものがかかります。贈与はかなりの税率になりますので、贈与税のかからない方法で贈与を受けましょう。

マイホーム購入贈与税の非課税枠110万円を利用する。

親に住宅購入を考えていると相談したら、一度には無理だが毎年少しずつなら援助できると言ってもらえました。
ありがたいですね。

どこから借りても金利が付きます。マイホーム購入親からの資金援助してもらえるのなら、金利のかからないお金を利用しましょう。親から、資金を援助してもらうと生前贈与になります。

贈与税は、基礎控除額の110万円を引いた残りの金額に対して税金がかかります。
年間110万円以内の贈与なら税金はかかりません。

住宅ローンの支払いの資金として、毎月5万円でも8万円でも援助してもらえれば助かりますね。
月々5万円で年間60万円
月々8万円で年間96万円
贈与税のかからない110万円以内で収まります。

贈与により繰り上げ返済をする。余裕のある方なら一度に110万円贈与してもらい繰り上げ返済に回してもよいでしょう。住宅ローンは、少しでも早く元金を減らすことです。

110万円が3年5年と続くと大きいですね。繰り上げ返済により、35年の住宅ローンの期間短縮ができます。

贈与を受けた場合は、贈与の証拠を残しておきましょう。
毎年110万円以内ですが、贈与をしましたよという証拠を残しておくと安心です。

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マイホーム購入親からの資金援助贈与契約書の作成

贈与した側と贈与を受けた側で生前贈与したということを書面で残しておきましょう。贈与契約書を作成して残しておくと、贈与したという証拠になります。振込銀行名などを記載して、振込口座も保管しておけば贈与の証拠になります。

贈与税を納めて証拠を残す方法

贈与の基礎控除額を超えて、120万円贈与して税金を収めておくと証拠になります。
120万円―110万円(基礎控除額)=10万円
10万円に対して支払う税金は1万円です。
この際、申告書を作り納税しますのでこれが証拠になります。

マイホーム購入住宅取得資金贈与の非課税枠の利用

新築一戸建て取得のために親から援助を受けた場合住宅取得資金贈与の特例で2020年度(2021年3月31日まで)は1,000万円(一定基準を満たす住宅の場合1,500万円)までが非課税になります。

2021年4月1日から2021年12月31日までは700万円(一般住宅)1,200万円(一定基準を満たす住宅)

この制度を利用するためには、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が住むためのマイホーム購入をした場合に適用されます。

住宅取得資金贈与の非課税枠と基礎控除110万円を併用することが出来ますので、2021年4月1日から2021年12月31日まで、贈与額810万円以内であれば税金はかかりません。

また、一定基準を満たす良質な住宅の場合には1,310万円が非課税枠になります。

ご主人様からの親、そして奥様からの親から資金援助が受けられると倍になります。

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住宅取得資金を親から借りる場合

住宅ローンを借りると、金利のほかに諸費用が掛かります。親から借りる場合には諸費用が掛かりません。

相続人などたくさんいるなど何らかの理由で贈与が受けられない場合には、親から借りて頭金にする方法があります。

この場合親子間とはいえ書面で残してください。借りました、貸しましたという金銭消費貸借の契約書を交わしてください。
・契約日
・借りた金額
・借入期間
・金利
・返済方法
少なくともこの項目は入れてください。

返済は振り込みにして、返済口座を保管して証拠を残しておきましょう。

贈与の非課税枠を超えてしまう場合には、超えた部分の金額を親から借りた形にする方法があります。

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資金の足りない分だけ親と共同で購入する方法

親の出す金額がどんなに多くても贈与税や金利はかかりません。親の資金と自分の資金でマイホームを購入する。但しきちんと登記をしてください。

親の出した資金と自分の出した資金の割合で、持ち分登記をしてください。
例えば5,000万円のマイホームを購入しました。親が2,000万円を出して、ご本人が3,000万円の住宅ローンを組んで購入した場合

持ち分は
ご本人様3,000/5,000
お父様2,000/5,000になります。

この場合、借入とは違いますので利息はかかりません。金額が多くても贈与税、親子間の契約も必要ありません。もらったわけではありませんので親族間のトラブルも避けられます。

デメリットとしては、持ち分割合に応じて固定資産税や都市計画税の負担が生じます。

将来、時期を見てお父様の分を少しずつ買い戻す形でも良いでしょう。もしくは贈与税の基礎控除額110円を利用して、親の持ち分を毎年自分の持ち分にしていくのもよいでしょう。

マイホーム購入親からの資金援助3つの方法まとめ

親から資金援助が受けられるのであればありがたく活用しましょう。その分、住宅ローンの借り入れが少なくなります。月々の支払いが少なくなりますので毎月の生活が安定します。余裕が生まれたら繰上げ返済に回し、少しでも早く住宅ローン終わらせてしまいましょう。

 




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この記事を書いた人

40年に渡り不動産経営をしてきました。いろいろのお客様に接し誰もが高額のお金を出してマイホームを購入するのには不安があります。少しでも安心できるように情報発信していきます。不動産宅地建物取引・ファイナンシャルプランナー

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